初めての株式会社設立登記

未成年者も取締役に就任できる?

昨年暮れにお世話になっている税理士さんから、相続登記と株式会社を設立したいお客様がいるとのことで紹介を受けました。
今年に入ってから、相続登記を済ませ、お客様との打ち合わせで、新会社は新しい年号になってから、設立登記をしたいとのことで
時間があると思って、ゆっくり準備を進めることにしました。
本当のところ、会社登記は不安でした。
法務局に在職中、25年ほど前に1・2年ほど商業法人登記を担当したことがありましたが、
だいぶ前のことでしたし、法律も「会社法」に改正され、定款も電子認証という新方式が主流となっていたからです。
3月に入り、少しづつ準備を進め、4月には電子定款の認証方法をネットで調べ、
公証人さんにはご迷惑だったと思いますが、2・3度失敗しながら何とか電子定款を作成することができました。

新年号「令和」の最初の仕事始めの5月7日に、オンラインで株式会社設立登記申請をし、
何とか登記できるかなと一安心したところでした。

しかし数日後、法務局から電話が入り、
「取締役の中に未成年者がいるので、親権者の同意書が必要」とのことでした。
19歳2か月の息子さんを取締役にしたことは認識していたのですが、定款も作成できたこともあり、
躊躇なくスルーして申請してしましました。
法務局から指摘されたことをネットで調べてみました。

結論から言うと

未成年者が株式会社の取締役になる場合

 
・未成年者の印鑑登録証明書
・親権者の同意書
・親権者の印鑑登録証明書
・同意者が未成年者の親権者であることがわかる戸籍謄本

が必要になります。

また
未成年者が株式会社の発起人になる場合も
同様の書類が必要になります。

会社法において、発起人も取締役にも未成年者が欠格事由になっていないので
なることができます。
会社と取締役は委任契約関係であるため、契約を締結することができる能力が必要とされ、
未成年者には単独で契約を締結する能力がないため、親権者の同意が必要となるとのことです。

早速、同意書等必要書類を用意し、設立登記を完了させることができました。
大きな失敗でしたが勉強になりました。

ちなみに、公職選挙法の選挙権年齢はすでに18歳からの実施が行われていますが、
民法その他の法律においても成人年齢18歳に変わるのは、2022年4月からになる予定です。

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