ご利用の流れ

一期一会を大切に!末長いおつきあいを!

 

平成303月に法務局を定年退職し、約40年間携わった登記行政の実務経験を活かし、街の身近な法律家としてお役に立ちたいと思い、事務所を開設しました。

お客様との一期一会を大切にし、お客様に満足いただけるよう、親切・丁寧・誠実に対応させていただきたいと思います。

お客様の味方です!
当事務所の報酬・価格
相続登記に関しては、安価な2万8千円~という価格を設定しています。

”長年のお悩み事・困り事が解決できるかもしれません” まず、ご相談を

相坂まさかず事務所は、不動産登記・相続手続き・遺言・成年後見・不在者財産管理・相続放棄・商業登記など、様々なサポートができる司法書士事務所です。

特に相続登記については、戸籍等の取得・相続人の調査・遺産分割協議書・相続関係説明図の作成・法定相続情報証明書・相続登記申請に至るまで、一括サポートで対応します。(青森市・弘前市・五所川原市・平内町・東京都内エリア対応可能)

営業時間
月~金9:00~19:00
定休日 土・日・祝日(ただし、家事行事がなければ対応可能)
完全予約制 事前に電話予約をしてください。
常に勉強を怠らず、最新の情報を提供し、お客様のご意思や思いの実現のため、最適な方法を提案・サポートします。

1.お電話での相談予約

登記申請を依頼するか確定していなくても、まず電話で相談予約をお願いします。
対応エリアは青森市・弘前市・五所川原市・平内町および提携行政書士で対応できる場合は東京都内です。ご自宅にお伺いしてのご相談やご依頼も可能ですが、旅費日当の負担が発生します。

2.ご相談の際にご用意いただく書類と相談内容の確認

①ご依頼者様の本人確認できる書類
運転免許証・健康保険証・パスポート等
②固定資産税通知書
③登記済証・登記識別情報通知書
④その他
登記に関する書類 契約書・住民票・印鑑証明書・戸籍謄本・遺言書・遺産分割協議書等

ご依頼人様から相談内容を詳しく聞き、登記依頼内容を確認します。
(遠方の方・市外の方の依頼は、一度本人確認を済ませた後は郵便によるやり取り、連絡・対応をさせていただくこともあります)
またご依頼人様の希望により登記費用を知りたい場合は仮見積書を作り、支払い方法を確認する場合があります。
支払いは原則登記完了書類引き渡しの際ですが、登録免許税が高額の場合は事前に相当額をお預かりする場合があります。
また依頼人様との相談の中で登記費用の分割払いがやむを得ないと判断される場合は5回までの分割払いとすることができます。

3.相続登記に必要な書類の収集

基本はご依頼様が戸籍謄本等の収集をしていただくことにしています。費用も抑えられます。
しかしご依頼様の中には、体の調子が悪い方や仕事を休めない、車などの移動手段がないなどの理由から、戸籍謄本等の収集・相続人の調査を一括依頼される方もいます。当事務所に来られるお客様はほとんどの方が一括依頼されています。

当事務所が戸籍謄本等の収集する場合は、実費(戸籍謄本・抄本1450円、除籍謄本1750円、住民票・戸籍の附票1200円等)のほかに報酬が発生します。報酬は青森市内であれば1通につき500円、県内であれば800円(小為替100円分含む)
県外の場合は1,100円(小為替100円分含む)となっております(市外等の場合は市区町村に返信用封筒を同封し郵便で請求します)
印鑑証明書は特に大事な書類ですのでご本人に取得していただいています。
被相続人の死亡時の住所を証する住民票等が市町村等役場で証明期限切れで取得できない場合は、登記済証(権利証)が必要になる場合があります。

4.相続関係説明図及び遺産分割協議書の作成

必要書類が集まりましたら、当事務所で相続関係説明図を作成します。法務局(登記所)に登記申請の際、
相続関係説明図を提出することによって、収集した戸籍謄本等の書類を返却することができます。
このことを知らないお客様が多く、登記完了後戸籍謄本等の返却があると他の届出書類にも使えるなど、何気ない事務処理が予想外の好評を得ることがあります。
相続人になる方を聞き取り確認し、遺産分割協議書を作成しその遺産分割協議書を依頼人にお渡しします。
各相続人に遺産分割協議書に署名・実印押印及び印鑑証明書添付の収集をしていただきます。
各相続人からの遺産分割協議書の収集のご依頼があればお受けしています。

5.法務局への登記申請

必要書類が全部そろいましたら、当事務所から管轄登記所へオンライン申請をします(全国どこにでもオンライン申請できます。ただし登記簿がコンピュータ化されていない不動産の場合は紙による申請になります)
添付書類は青森地方法務局の場合は当事務所が持参し、それ以外の管轄の法務局には郵送(レターパック520)で提出します。

6.登記完了書類の受領及びご依頼人への引き渡し

登記完了は各法務局(登記所)の事務処理状況により3日~10日ほどかかります。
登記完了すると法務局から登記完了証・登記識別情報通知書及び戸籍等の添付情報が返却され、当事務所が受領します。
当事務所はご依頼人様に登記完了した旨を電話連絡し、都合の良い日に事務所に来ていただいて受領した書類を引き渡すとともに登記費用の支払いをしていただきます。
やむを得ず分割払いのご依頼人には、分割払い方法の再確認をさせていただきます。

以上でお手続きが完了となります。

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