当事務所の新型コロナウイルス対策について

当事務所は新型コロナウイルス感染予防対策を行っております

① 入口玄関に消毒液を設置しています。
② 事務室内に消毒液を設置しています。
③ 事務室内にマスクを設置し、希望する依頼者等に提供します。
④ 事務室内でのお茶・コーヒー等飲食等を自粛し、代わりにお茶ボトルや缶コーヒー等をお渡しし、自宅等にお持ち帰りになってから、お飲みいただくことを推奨しています。

面談での本人確認・意思確認を避けたいお客様への対応について

私たち司法書士は、相続登記申請など業務の依頼を受けるにあたって、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認等、必要な事項(「依頼者等の本人確認等に関する規定基準」)が定められており、その規定基準に従って面談をして本人確認及び意思確認等を行ってています。
基準には合理的理由により面談ができない場合についても規定されており、その場合は当該依頼者等に対し,転送不要扱いの書留郵便(簡易書留郵便含む。)等により文書送付を行い確認する方法)が認められています。
この度日本司法書士連合会は、今回の新型コロナウイルス感染拡大防止を理由として、やむを得ず「面談」ができない場合(依頼者から面談を拒否された場合等)は,「合理的理由」に該当すると考えられることになりました。
依頼者お客様において、新型コロナウイルス感染が心配であるとの理由から、面談による本人確認及び意思確認ができない、もしくは面談したくないお客様は、お申出ください。基準により、対応させていただきます。

【参考】

日本司法書士連合会の考え方
1.新型コロナウイルス感染症対策下における「依頼者等の本人確認等に関する規程基準」の考え方
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を理由として,やむを得ず第4条(1)ア・同条(2)ア及び第5条(1)における「面談」ができない場合(依頼者から面談を拒否された場合等)は,第4条(1)イ・同条(2)イ及び第5条(2)における「合理的理由」に該当すると考えられます。
従って,その場合には,同各規定の方法により本人確認及び意思確認をすることができます。
なお,依頼者との協議をし,感染防止策を十分にとったうえで面談による本人確認及び意思確認を試みることは必要であろうと思います。
第4条(1)イ・同条(2)イ及び第5条(2)の各規定の方法により確認をする場合においては,本人限定受取郵便やテレビ電話等も併せて利用することにより,本人確認及び意思確認をより確実なものとするよう執務を行ってください。
2.新型コロナウイルス感染症対策下における「債務整理事件の処理に関する指針」の考え方
 ( 略 )
3.上記の他,場合に応じて職責に照らして最善と考えられる確認方法を十分に検討し慎重な業務を遂行してください。

〇司法書士本人確認書類について
・運転免許証
・住民基本台帳カード(顔写真付)
・旅券
・在留カードまたは特別永住者証明
・その他の公的証明(顔写真付きで氏名、住所、生年月日の記載があるもの)
・次の保険などの『被保険者証』or『組合員証』 ・国民健康保険 ・健康保険 ・後期高齢者医療保険 ・公務員・共済組合 等
・介護保険の被保険者証
・国民年金手帳

〇依頼者等の本人確認等に関する規程基準
(本人確認の方法)
第4条 本人確認は,次の方法による。
(1)依頼者等が自然人である場合
ア 依頼者等と面談し,第7条第1項に定める本人確認書類の提示を受ける方法
イ 上記アの方法によらない合理的理由がある場合には,第7条第1項に定める本人確認書類又はその写しの送付を受けて当該書類の写しを第6条に定める記録に添付するとともに,当該確認書類に記載された住所に宛て,当該依頼者等に対し,転送不要扱いの書留郵便(簡易書留郵便含む。)等により文書送付を行い確認する方法)
ウ 上記ア及びイの方法によらない合理的理由がある場合には,司法書士の職責に照らし適切と認められる方法
(2)依頼者等が法人である場合
ア 法人の代理人等と面談し,当該法人の登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書の提示を受ける方法又は当該法人の会社法人等番号の提供を受けて,当該番号に基づき,当該法人の登記情報等により確認する方法
イ 上記アの方法によらない合理的理由がある場合には,法人の代理人等から当該法人の登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書又はその写しの送付を受け,又は,当該法人の会社法人等の提供を受けて,当該書類の写し又は当該番号に基づき,当該法人の登記情報等により確認したことを称する書面(以下「法人等確認書類という。)を第6条に定める記録に添付するとともに,当該法人等確認書類に記載された本店,主たる事務所又は支店等に宛て,転送不要扱いの書留郵便(簡易書留郵便含む。)等により文書送付を行い確認する方法)
ウ 上記ア及びイの方法によらない合理的理由がある場合には,司法書士の職責に照らし適切と認められる方法

第5条 意思確認は次の方法による。
(1)事務の依頼を受けるにあたり,自然人たる依頼者又はその代理人等に対し面談をする方法
(2)前号の規定にかかわらず,合理的理由がある場合には,依頼者等の本人確認書類の原本又は写しを取得するとともに依頼者等に対し電話をし,本人固有の情報を聴取するなどして本人であることの確認を行った上で確認を行う方法,その他これに準ずる方法であって,司法書士の職責に照らし適切と認められる方法
法人の意思確認の対象者が,当該法人を代表する権限を有しない代理人等である場合は,当該法人の代表権限を有する者が作成した依頼の内容及び意思を証する書面を取得しなければならない。

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