2023年 仕事始めのごあいさつ

新年 あけましておめでとうございます。
昨年2022年は新型コロナウイルスが収まると思いきや、ウイルスは変異を繰り返し猛威を振るい、感染者数が日ごとに更新するという回復の見えないコロナ禍3年目となりました。
今年こそ、新型コロナウイルスの治療薬の開発承認実用化など対応策の前進で「withコロナ」で明るく楽しく健康な「日常」を皆様と過ごしたいと願っています。
持病の心臓病も5年ぶりに悪化し、早期発見とはいえませんが、適切に治療を終え、元気に仕事に励むことができるようになりました。より一掃の精進を重ねたいと思います。
改正された民法の諸施策が今年から順次開始されます。今年は「相続土地国庫帰属制度」が施行され、来年からいよいよ「相続登記の義務化」が始まります。
新たな制度の中身をタイムリーにわかりやすく市民の皆様に説明できるよう従業員一同研鑽に励み、お客様に満足のいただける仕事をして貢献していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

事件数は233件 目標を達成

昨年はコロナ禍3年目で仕事面は(予想外でしたが、)「増収増益」となりました。
総件数では233件となり、目標の222件を超えることができました。
このような好結果になった理由としては、①過去にご利用いただいたお客様からのリピーターやお客様からのご紹介案件が増えたこと②報酬単価を引き上げたこと③2年越しとなる遺産分割調停などの高額案件の処理が多数進んだこと、などが上げられると思います。
この仕事は、真面目にコツコツと続けていけば、少しずつ増えていく、「信頼」が重要な仕事であることを強く想いました(私の場合は、定年退職後ですので先は短いですが・・・)。
事件数の特徴は、昨年に比べて相続登記が40件ほど増加しましたが、一方で残念ながら引き続き金融関係が減少しました。
昨年8月から従業員が増えたことにより、チェック体制が強化されて事件処理が正確になり、機動力が強化されるとともに、普通郵便からレターパックに切り替えたこと(切り替えざるを得なかった)などにより、事務処理がスピーディーによりスムーズに進むようになりました。相続登記でも2週間から1ヶ月の処理期間で約9割処理できたと思っております。またお客様からも好評を得たと思っております。

《事件の内訳》
① 所有権移転相続・保存        139件
② 所有権移転 売買・贈与        13件
③ 住所変更               14件
④ 抵当権抹消・抵当権設定        44件(9割が抵当権抹消)
⑤ 会社関係               16件
⑥ 遺言書保管申出             2件
⑦ 相続放棄申述書             5件
⑧ 遺産分割調停、不在者財産管理人選任   3件
⑨ その他                 4件
特殊事件としては、「死亡離縁」の裁判所への申立事件がありました。

10年前の狭心症が再発

昨年の春先3月頃から胸が少し痛くなり、夏頃になると少し歩いただけでも胸が痛くなり、かかりつけの市民病院でいろいろ検査を受けましたが、原因が分からず、とりあえず10月にカテーテル検査をしてみることになりました。
結果10年前にカテーテル治療した血管の場所がまた少し塞がっていたことが判明し、再度バルーンで詰まっていた血管を広げる治療をしました。すると胸の痛みが霧が晴れたようになくなり、走れるようになりました。コロナ禍の影響なのか、入院は短くしているようで3泊4日で退院しました。当初CTやMRIの検査などもしましたが、原因が分からないと言われた時は、どうしたらよいのかわからなくなり、だいぶ不安になりましたが、カテーテル検査をするかどうか問われ、検査することに決断して良かったです。大きな病院でも分からないことがあるんだなあと思いました。

コロナウイルス陽性者がでました

昨年11月に従業員1名がコロナウイルス陽性になりました。
症状は軽症で1週間の自宅療養となり、私も濃厚接触者で1週間ほど自宅待機となりました。
この対策はやむを得ないとは言え、やはり仕事への影響は大きく、新型コロナウイルスの感染は、避けなければならないと改めて感じたところです。
今年も特に感染が拡大している時期は、基本的な感染予防対策をしっかり行うとともに、できるだけ不要不急の外出を避け、外食飲食等も控えていきたいと思っています。
また仕事上も、コロナ感染症対策下における「感染拡大防止を合理的理由」として、本人確認ついては、書留郵便(簡易書留郵便含)及び意思確認については、電話(テレビ電話含)を活用して、新型コロナウイルスの感染の拡大防止に努めていきたいと思います。

「わとなー行政書士法人青森支店」を開設

昨年、青森県行政書士会への登録とともに東京に主たる事務所がある「わとなー行政書士法人」の青森支店の登録をし、立ち上げました。
わとなー行政書士法人の代表は青森市出身で、ホームページ作成などでお世話になってからのお付き合いが続いており、昨年代表から「青森支店を開設して仕事を手伝っていただけないか」という話があり、従業員が増えたこともあり心機一転、青森支店を開設してお手伝いをさせていただくことになりました。

ホームページの威力がジワジワ

2019年4月11日に開設したこのホームページですが、お客様によく見ていただいているようです。
SNSの時代ですから、当然と言えば当然なのでしょうが、相談に来られるお客様の多くの方が、ホームページを見て調べてきているようです。若い方はもちろん、お年を召しているお客様も、お子様にいろいろホームページを調べて、教えてもらって来ているようです。
ちなみに我が社のホームページからの「お問い合わせ」件数を調べてみました。
1年目(2019年)  1件
2年目         5件
3年目         8件
4年目        10件
青森市内の方からの問い合わせがほとんどですが、わずかずつですが年々増えています。県外からの問い合わせもあります。青森市内の不動産の所有者が県外に住んでいる方など、登記の当事者の一方が県外にいる方などの取引において、県外の不動産会社や県外の所有者などからの問い合わせや登記のご依頼があります。
ホームページを開設した当時は、効果についてあまり期待していませんでしたが、だいぶ利用していただいていることに感謝しております。

4年目の長期相続登記未了解消作業は1回休み遠慮させていただきました

4年目を迎えた昨年の長期相続登記未了解消作業ですが、当事務所の諸般の事情により、遠慮させていただきました。
やはりこの作業は、ボリューム満点でストレスもたまるため、1回休みとさせていただきました。
令和1年度 中泊町
令和2年度 深浦町 むつ市
令和3年度 青森市 三沢市 横浜町
令和4年度 ?

最後に

事件数はコロナ禍の中、前年より30件以上増加し、目標超える233件に達成することができました。予想以上のできすぎで大変満足していますが、今年はこの上出来におごることなく、さらなる事件数増にむけて日々精進して、市民の皆様に対して、よりよいサービスを提供できるよう、前進していきたいと思います。
今年10月からインボイス制度がはじまることから、やむを得ず、適格請求書発行事業者の登録申請をしました。今後は消費税を納税しなければならなくなるので、その分も頑張らなければならないと思っています。

令和3年の民法改正の内、本年は第一弾として「相続土地国庫帰属制度」が実
施され、来年は「相続登記の義務化」等の施策が順次開始されます。
「相続土地国庫帰属制度」はお客様に大変興味のある制度となっております。実際に法務大臣の承認がされ利用できるには、さまざまな高いハードルを超えなければならないと思います。
お客様にできるだけ制度を利用していただけるように、制度の内容をより詳しく勉強し理解し、お客様にお応えしていきたいと思っています。
「相続登記の義務化」についても、まだまだ市民の方には認知度が低い状況になっています。
司法書士の使命として「国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与すること」と定められています。自分なりに社会に貢献できるよう、これらの新制度についても市民の皆様のご理解とご協力を得られるよう、宣伝等の取り組みを進めていきたいと思います。

《2022年の抱負・目標の結果》
1 事件数目標222件       目標達成
2 囲碁2段位獲得         大会1回参加、3勝1敗段位取得ならず
3 お客様にわかりやすく親切丁寧を心がけ、安価で満足していただけるサービスを提供する            概ね目標達成
4 家族が健康でありますように   自分の不健康が続いている
5 五穀豊穣 世界平和       ウクライナの戦争始まるロシアは戦争やめよ

《2023年の抱負・目標》
1 事件数目標233件プラス23件
2 囲碁3段位に獲得に挑戦
3 お客様にわかりやすく親切丁寧を心がけ、安価で満足していただけるサービスを提供する
4 家族が健康でありますように
5 小さな喜びを大きな幸せと感じ、大きな悲しみを分け合って小さな痛みに変えよう
6 五穀豊穣
7 世界平和 ウクライナの戦争やめよ
8 新型コロナ脱却、withコロナ

【正隆です】

あけましておめでとうございます。
昨年の8月より、相坂まさかず事務所に入社し早1年と5ヶ月経ちました。
はじめは何も分からない状況でしたが、父とともに仕事をして1年も経つと徐々に仕事にも慣れてきました。いち早く戦力になれるよう努力するとともに、お客様のお役に立てるよう、より一層努力して参りたいと思います。

昨年は行政書士資格取得のため約1年にわたり仕事をしつつ勉強をして参りました。合否結果は1月末に発表されるので、今現在は合格しているかどうかは分かりません。しかし、自分自身のスキルアップや能力向上のために積極的に資格取得に取り組んでいきたいと思います。
新型コロナウイルスも3年経過し一向に収束の兆しが見えませんが、感染症対策を徹底し、事務所にお越しになるお客様にご迷惑のかからないような、健康な1年にしていきたいと思います。

【令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行

令和3年に「相続等により取得した土地所有者の国庫への帰属に関する法律」が成立し、令和5年4月27日から施行されることになりました。
この制度の背景としては、「所有者不明土地の増加等の社会情勢の変化に鑑み、所有者不明土地問題を解決するため、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から見直したものである」と法務省は述べています。
相続登記を依頼に来たお客様の中には、「ここの田・畑はいらないんだけどなあ」とか「この雑種地はいらないけど、何とかならないか」などと言われることが多々あります。「令和5年4月27日から土地が放棄できる法律が施行される」というと「その時にまた相談に来ます」というお客様もいます。市民の皆様はこの法律にとても関心があると感じています。
承認申請をすることができる者は、相続又は遺贈により土地の所有権の全部または一部を取得した相続人です。AとBの共有でAがなくなって相続が発生した場合は、Aの相続人とBと共有者全員が共同で申請することができます。
【この制度を利用できないケース】
① 建物が存在する土地
② 担保権又は使用又は収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路その他の他人による使用が予定されている土地として政令で定めるものが含まれている土地
④ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、貴族又は範囲について争いがある土地上記の土地については、申請することができず、所定の(10年間分の管理費用)手数料を納付しない場合は、申請は却下される。

また、次に該当しない土地は、承認をしなければならないことになっている。
① 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
② 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
③ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
④ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
⑤ 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

承認申請は、法務大臣あてに行いますが、実際の申請受付・審査調査・承認を行うのは、各法務局になります。

【「相続放棄」と「相続土地国庫帰属制度」の違いは?】

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければならず、放棄をするとすべての財産(現金、預金、有価証券、不動産、その他のプラスの財産、マイナスの財産等)一切を取得しないことになります。
一方、相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を手放して国に引き取ってもらう制度で、その他の現金、預金、有価証券、不動産、その他のプラスの財産、マイナスの財産等を取得することができる制度です。

【令和5年4月1日から施行の不動産登記関係】

1 遺贈による所有権移転の登記の単独申請
遺贈(相続人に対する遺贈に限る)による所有権移転の登記は登記権利者が単独で申請することができるようになります。改正前は、権利者・義務者の共同申請でした。
2 買戻し特約抹消の単独申請
買戻し特約の期間は、10年を超えることができないことから、契約の日から10年を経過した買戻し特約の登記は、実体法上消滅したことが登記記録上明らかであることから、登記権利者が単独で抹消登記を申請できることになります。改正前は、権利者・義務者の共同申請でした。
3 解散した法人の担保権に関する登記の抹消
担保権(抵当権や根抵当権等)に関する登記の登記名義人が法人である場合、その法人の清算人が判明しないときは、その被担保債権の弁済期から30年が経過し、かつ、法人の解散から30年が経過した場合、登記権利者が単独で抹消登記ができることになりました。登記名義人が自然人である場合は、本規定の対象外です。
4 所有者不明土地・建物管理命令
所有者又はその所在を知ることができない土地又は建物のみに特化して管理処分を行う所有者不明土地・建物管理制度が創設されました。
5 遺産分割の期限
相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、寄与分及び特別受益は適用しないこととされ、原則具体的相続分ではなく、法定相続分又は指定相続分によることとし、具体的相続分による分割を求める相続人に早期の遺産分割請求を促し、円滑な分割を可能にするようにしました。
6 共有物の使用、変更、管理
共有物に変更を加える行為であっても、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、共有者全員の同意を要する変更から除外し、各共有者の持分の価格の過半数で決することができることとされた。また、所在等不明共有者等に対して広告等をした上で、裁判所の決定により、所在等不明共有者以外の共有者の同意・持分価格の過半数で、共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度が設けられました。

ちょっとコーヒーブレイク
仕事が終わるとお客様から、いろんな物をもらいます。
「ありがとう」と感謝の言葉を添えて
お菓子だったり、リンゴやお米、ホタテに魚、年末はカニをいただきました。
ありがとうございます。
嬉しいですね(*^-^*)
でも お客様に催促ではありませんよ。

【令和6年4月1日から「相続登記の義務化」】

1 「相続登記の義務化」が令和6年4月1日から開始されることが決まりました。
「自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記等をすることが義務付けられました。
2 過去の相続登記についても、「相続登記の義務化」の対象になり適用されます。
施行日前に相続の開始があった場合の「3年以内」の相続登記の起算日は、㋐施行日㋑自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日、のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
3 義務違反には10万円以下の過料
「正当な理由」がないのに相続登記義務違反した場合は、10万円以下の過料の対象になります。登記官が義務違反の事実を把握した場合、あらかじめ相続人に対して登記申請をするよう催告することとし、それでも登記申請をすべき義務を負う者が理
由もなく登記申請をしないときに過料通知を行うこととしています。

「正当な理由」とは
① 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の
収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する
② 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている
③ 登記の申請義務があるもの自身に重病等の事情がある
④ 登記申請義務を負う者が、いわゆるDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及び状態にあって避難を余儀なくされている
⑤ 経済的に困窮しているために登記を要する費用を負担する能力がない など

「相続人申告登記」の新設

不動産登記法第76条の3
「相続による所有権移転登記を申請する義務を負う者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。期間内にこの申出をした者は、所有権移転登記を申請する義務を履行した者とみなす」 が新設され、相続登記の義務を一時的に回避することができます。

法務省のアンケート結果
相続登記の義務化等、認知度低い 宣伝が必要

法務省の令和4年7月に行ったアンケート結果では、相続登記の義務化について、「聞いたことがあるが、よく知らない」、「全く知らない」と答えた割合が全体の約66%、相続土地国庫帰属制度について、「聞いたことがあるが、よく知らない」、「全く知らない」と答えた割合が全体の約84%となっています。
新制度の認知度がなお相当に低く、宣伝・周知の向上が大きな課題であるとしています。

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